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中村行政書士事務所

☆介護保険の指定事業者☆
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指定居宅サービス事業者
指定居宅介護支援事業者になるためには、知事の指定が必要です。

指定事業者は、サービス利用者(1割負担)から受け取った残りの報酬を保険者である市区町村から国保連を通じて介護報酬という形で受け取ります。
要件は以下のとおりです。

@ 申請者が法人格を有していること。 (個人による経営が認められている病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、 通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については不要)

A 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること。

B 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。

ただし、法人格を持たない団体の場合であっても、厚生労働省で定める特定の基準を満たすサービスについては、各市町村の判断により介護保険の対象とすることができます。
この認定された事業者を、「基準該当居宅サービス事業者」といい、その市町村内において次の一定のサービスを行うことができます。

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)

  • 訪問入浴介護

  •  
  • 通所介護(デイサービス)

  • 短期入所生活介護

  • 福祉用具貸与>

  • 居宅介護支援

名古屋市では、基準該当サービス事業者としての条件を満たす団体を対象に、登録制度を設けています。

  従来の在宅サービス、施設サービスに加えて「地域密着型サービス」が4月からスタートします。

「自宅」か「施設」かという二者択一ではなく、選択の幅がひろがり、住み慣れた地域での生活が可能になります。

<地域密着型サービスの種類>

  • 小規模多機能型居宅介護事業

  • 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

  • 小規模(定員29人以下)の特定施設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス

  • 認知症高齢者グループホーム

  • 認知症対応型デイサービスセンター

  • 夜間対応型訪問介護ステーション

  • NAGOYAかいごネット←詳細はこちらで

    ☆相続による名義変更について☆

      統計によれば、相続が発生した方のうち、相続税を払う方は5%程度だということですので、95%の方は対象外になります。
    具体的には、相続税の課税価格が相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)以内に収まれば、相続税はかかりません。

    しかし、相続税の申告が必要ない場合でも相続財産の名義変更手続きは必要になります。そのままにしておくと何かと問題も出てきますので、故人の所有となっていた家や土地など、不動産の所有権移転はなるべく早めに済ませておきたいものです。

    遺言書もなく、法定相続分にもよらない場合は相続人全員の協議によって決めることができます。後日の争いを防止するため遺産分割協議書の作成をお奨めします。

    遺産分割協議書は当事務所におまかせください。


    次のような方には、税理士さんをご紹介します。

    「相続税課税対象者に該当するのかわからないなぁ?」もしくは「間違い無く対象者だわー!でも、相続税対策していないの。」っていう方は ご連絡ください。


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    中村行政書士事務所
      名古屋市 千種区 高見 2−6−15