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外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。詳しい内容は掲示板をご覧ください。
○原則として就労が認められない在留資格は...
文化活動、留学、就学、研修、家族滞在、短期滞在(6種類)です。
○在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格は...
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)です。 |
我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。 申請取次制度は、本人出頭の原則を免除しようとするもので、申請取次ぎの承認を受けた行政書士(届出済証明書所持者)は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
▽身元保証人について
身元保証書は
『日本人の配偶者等』
身元保証人は下記の点を法務大臣に対し約束し、身元保証書を提出します。
1.外国人本人が滞在費、帰国旅費を支払う事ができない場合は、代わって負担すること。
これらの内容は入管法上の責任に対して発生するものであり、民事上の債務保証等や法律の責任を負うものではなく、あくまで道義的責任にとどまります。
保証事項を履行しない場合でも当局から約束の履行を指導される程度です。
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中村行政書士事務所
名古屋市 千種区 高見 2−6−15
TEL/FAX 052−762−8810
(アーク保険と兼用です。)