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中村行政書士事務所

ご存知ですか?

☆公正証書遺言をおすすめします☆

以下のような手順で進めます。

1.お問い合わせフォームもしくは電話にて、概要をお知らせください。

2.お見積もり(目安とお考えください)をさせていただきます。

3.ご承諾いただきましたら、面談の上、詳細を伺います。着手金をお支払いください。
  ご希望であれば、指定の場所に伺います。

4.当事務所にて相続人の調査および相続財産の調査を行います。

5.必要書類を収集します。

6.お客様と連絡をとりつつ、公証人と適宜打ち合わせて、公正証書遺言の原案を
  作成します。
  相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。

7.公正証書遺言作成の日を決めて、当日、遺言者、証人2名が公証役場へ出向きます。
  遺言者が公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼します。

8.作成された公正証書遺言の原本は、原則20年間公証人役場に保管されます。


  <公正証書遺言のメリット>

(1)公証人が作成し、公証役場で保管されるため安全。
    自筆証書遺言は、偽造、紛失、隠匿の恐れがある。

(2)偽造・変造の心配がない。

(3)紛失しても、公証役場で謄本を取得できる。

(4)公証人が作成するので、無効になることはほとんどない。

(5)検認がいらない。
    自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

<公正証書遺言のデメリット>

(1)費用がかかる。

(2)必ず証人2人の立会いが必要。

(3)原則として遺言者・証人がそろって公証役場に出向かなければならない。

(4)一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れる恐れがある。
    公証人と2名の証人の最低3人には、遺言の内容が知られてしまいます。

<行政書士に依頼するメリット>

行政書士には守秘義務がありますので、証人に立てることによって秘密の保持が図られます。

遺言者本人が手続きをされる場合は、公証人役場へ数回足を運ぶことになりますが、行政書士等に依頼した場合は1回で済みます。

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中村行政書士事務所
TEL/FAX052-762-8810
(アーク保険と兼用です。)