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以下のような手順で進めます。
1.お問い合わせフォームもしくは電話にて、概要をお知らせください。
2.お見積もり(目安とお考えください)をさせていただきます。
3.ご承諾いただきましたら、面談の上、詳細を伺います。着手金をお支払いください。
4.当事務所にて相続人の調査および相続財産の調査を行います。
5.必要書類を収集します。
6.お客様と連絡をとりつつ、公証人と適宜打ち合わせて、公正証書遺言の原案を
7.公正証書遺言作成の日を決めて、当日、遺言者、証人2名が公証役場へ出向きます。 8.作成された公正証書遺言の原本は、原則20年間公証人役場に保管されます。 |
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<公正証書遺言のメリット>
(1)公証人が作成し、公証役場で保管されるため安全。
(2)偽造・変造の心配がない。
(3)紛失しても、公証役場で謄本を取得できる。
(4)公証人が作成するので、無効になることはほとんどない。
(5)検認がいらない。
<公正証書遺言のデメリット>
(1)費用がかかる。
(2)必ず証人2人の立会いが必要。
(3)原則として遺言者・証人がそろって公証役場に出向かなければならない。
(4)一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れる恐れがある。
<行政書士に依頼するメリット>
行政書士には守秘義務がありますので、証人に立てることによって秘密の保持が図られます。
遺言者本人が手続きをされる場合は、公証人役場へ数回足を運ぶことになりますが、行政書士等に依頼した場合は1回で済みます。
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中村行政書士事務所
TEL/FAX052-762-8810
(アーク保険と兼用です。)