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中村行政書士事務所 名古屋市千種区の行政書士事務所 |
愛知県行政書士会所属 会員番号 第3519号 登録番号 第01190457号 法務大臣認定入管申請取次行政書士 |
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ようこそ中村行政書士事務所へ!!
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 当事務所は、愛知県行政書士会会員・中央支部会員ですので、
同業者のネットワークのみならず、他士業のネットワークもございます。 業務の種類や内容によっては、ペアを組んで業務を遂行することもありますし、当事務所で対応できない場合は、ご紹介をさせていただくことも可能です。 正式依頼までに、確実に料金等をご提示させていただきますので、安心してお問い合わせいただけます。
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Gyoseishoshi Lawyer is the Specialist for Administarative Proceasures. 業務内容は『行政書士法』で次のように定められています。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て
そして、 1 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理する。
2 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成する
3 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
手短に言うと、書類作成・手続代理(代行)・相談業務です。
行政書士業務は範囲が非常に広いため、それぞれがある程度限定して業務を行っております。 主たる業務は許認可申請ですね。起業を支援するサポーターと言えるでしょう。許可、認可の必要な事業はたくさんあります。そして、書類作成には、かなりの時間と労力を要します。
業務上、プライバシーに関することを詳しくお尋ねすることもありますが、守秘義務がありますので、ご安心ください。
『士業とは?』
業務内容については、それぞれに独占して行うことができる専門分野がありますが、共通する分野もあります。
行政書士は、弁護士、税理士ほどには認知されていませんが、資格者の増加や業務の開拓によって、徐々に知名度が高まってきています。
*離婚時の年金分割 保険料の納付記録の分割です。 ■今すぐ相談する *『新会社法』について *外国人のビザ(正式には在留資格) ・外国人の方が日本に在留するためには必ず在留資格が必要です。 *永住許可申請
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